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Q11.Earnest Money(手付金)の用途は?

Earnest Money(手付金)はどのような効用があるのでしょうか。(Aさん サマミッシュ在住)

A. 売主への誠意金として、購入金額の一部に充てることが出来ます。

手付金とは大きく分けて、次の用途に使われるのが一般的です。

 1)売主側に購入に際しての誠意を示す額。
2)すぐに用意できる現金を示唆。
3)引渡し時に購入金額の一部として充てる。

1)のオファーを書くときに相手側へ誠意を示す額として、通常、購入価格の2-3%が一般的です。しかし、アメリカ人の平均頭金は0-5%が多く、稀に1%以下の場合も。
2)では複数同時オファーの際、ファイナンスに関して強いことを証明するために、すぐに用意できる現金を丸ごと手付金として納める例も少なくありません。どこの国でも現金は強いものです。
それから、最も多い質問が、3)の引渡しを前提に、購入金額の一部として充てることが出来るということです。手付金を預ける=売主に渡ってしまうイメージがありますが、これはあくまで、きちんと売買がなされることを前提に、前受金として預けるものであり、追加として支払うものではありません。すなわち、300,000ドルの家を買ったとして、20,000ドルの手付金を預けたとすれば、引渡し時には280,000ドルの残金を清算すれば良いわけです。($280,000+$20,000=$300,000)

しかし、この手付金の怖いところは、法的な理由なしには返金されないところです。それが本当の意味で手付金の効用かもしれません。ほとんどの場合には戻りますが、例外として、契約後、急に気が変わって購入したくなくなった、引渡し直前に法的な理由なしに状況が変わったなど、何らかの契約条件外の理由で購入が出来なくなった場合に、預けると約束した額は、売主に支払わなくてはなりません。
NWMLS(ノースウェスト不動産協会規定)ではその額を購入価格の5%を超えてはならないとされており、状況に寄っては5%を超えた部分は戻ってくる場合もあるようです。

いずれにしても、持っているお金を全て納めて法外な額にしたり、説明もないまま極端に少なく、相手側から誠意を疑われるようでは困ります。
エージェントとよく相談をして、常識の範囲内で効果良く設定しましょう。《2005年9月》


Fair Housing / Equal Opportunity Law

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また、日本で多く見られる、囲い込み物件(ポケットリスティング)法律で厳しく取り締まられています。ワシントン州では全てのお客様へ平等に物件がご案内できるよう、共有データベース(Multiple Listing Service=MLS)が売買情報を管理。(一部賃貸は除く。)買主様・売主様の双方にとって、最大限の売却チャンスが得られるようにお手伝いしています。

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