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Q03.売り出す前に家のプリインスペクション(Pre-Inspection)は必要ですか?

Sellerさんがクロージングコストを出してくれる、という話をよく聞きますが、実際にはどういうことでしょうか。

A.

例えば購入してから、一度もインスペクションをしたことがない、メンテナンスを怠っている、また現在、不都合な箇所に心当たりがあるけれど、どの程度のことなのかわからないと思われる方は、売却に関係なく、インスペクションを一度受けて現状を把握しましょう。

ここで注意していただきたいのは、すぐに直さなくてはならないもの、または状況、交渉次第では特に直さなくてもいいものが出てきます。レポート中の全ての欠陥を直さなくてはいけない、というのではなく、最小限に被害を抑え、交渉時のポイントをエージェントに伺ってから修繕にかけると、無駄な出費を抑えることも可能です。

ただし、インスペクションも十人十色で、必ずしも同じ結果が毎回上がってくるとは限りません。万全にしたつもりでも、結局買い手のインスペクターが他のことを指摘することも多々あります。また「Seller’s Disclosure Form」といって通称「Form 17」といいますが、売却時にこちらの提示を売主側は義務付けられており、その中の質問で、現在抱えている家の欠陥を全て告知しなくてはならない項目があります。

あくまで印象の問題ですが、あまりに細かいことが記載されていると買い手側の購入意欲も激減してしまうことも・・・。

通常は一度私の方で家を拝見させていただき、インスペクションで必ず指摘される部分など、目に付いた欠陥があれば、専門業者を雇って状況を把握、修繕していただきます。一方、市場が加熱している時期は、買い手側にインスペクションを免除してもらうために、予めPre-Inspectionレポートを公開、納得した上でInspection Contingencyを放棄してもらうこともあります。お手付き感覚で買われて、契約中にキャンセルする事故率を減らす効果もあるからです。

このように一概に必ずしたほうがいい、ということではなく、状況に合わせてケースバイケースと考えています。しかし、ほとんどの場合は現状のまま売りに出し、買い手側のインスペクションで要望されたものに対応するのみ、というのが一般的なようです。《2006年10月》


Fair Housing / Equal Opportunity Law

Fair Housing Law

ご存知ですか?Fair Housing / Equal Opportunity Law
当社は囲い込み物件(ポケットリスティング)は取り扱っておりません。


アメリカでは人種や、その他個人的な背景(家族構成・移民・性別等)を理由に、住居の取引を拒否することを違法としています。すなわち、全ての方に購入や売却、居住の権利が与えられているシステムとなっています。

また、日本で多く見られる、囲い込み物件(ポケットリスティング)法律で厳しく取り締まられています。ワシントン州では全てのお客様へ平等に物件がご案内できるよう、共有データベース(Multiple Listing Service=MLS)が売買情報を管理。(一部賃貸は除く。)買主様・売主様の双方にとって、最大限の売却チャンスが得られるようにお手伝いしています。

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