FAQ よくあるご質問
Q06.売買の際の代理人手続き(Special Power of Attorney)とは?
不動産売買契約時に、所有者本人がいなくても売買取引が出来ますか。
A.
(まず、お断りしておきたいのが下記の内容はワシントン州にのみ準ずることを前提としていますのでご了承ください。また法的な効用や手続きに関しましては弁護士さんに直接伺うことをお薦めします。)
例えば急な帰国が決まって売却前に引越ししてしまう、または出張が多く、購入の手続きに立ち会える可能性が低い場合などは、本人以外の第三者に、契約時のサインなど、所有者本人がいなくても契約を締結、遂行するための依頼することが出来ます。
代理人として依頼できる条件として一般的なのは、もちろん信頼できる人が大前提ですが、依頼先は不動産取引の当事者以外であること。例えば私たちリアルターや、ローン会社を含む、取引に関連する担当者などは残念ながら依頼を引き受けることは出来ないそうです。契約書や登記に載っているご夫婦、共同購入者、売却者などはこれの例外となり、互いに依頼手続きをすることが可能です。
また、Escrowによっては、離婚をしている、または離婚申請中の夫婦同士が、例え良好な関係にあり、互いに了解していたとしても、利害関係を考えるとあまり好ましくないらしく、受け付けてくれないところもありますので注意が必要です。その場合はやはり第三者にお願いすることになります。
手続きとしては、代理人が決まれば非常に簡単です。Escrowか弁護士さんに不動産の売却、若しくは購入など、その該当する物件と用途を明確に限定し「Special Power of Attorney」の書類を用意してもらいます。その書類に公証人(Notary of public)の前で、代理を依頼する本人がサインをすればOK。依頼を受けた代理人はサインをする必要がなく、公証人と同席しなくても大丈夫です。
公証人(Notary of public)サービスは最寄りの銀行でも取り扱っています。メインバンクであればアポイントなしでも大丈夫で、その手続きのほとんどが無料、またはUPSなどを取り扱うお店では10-15ドル程度で出来ます。ただし、場所によっては公証人がNotarize(公認)を受け付けないところもあるので、予め書類の内容や用途などを伝え、先方と確認したほうがいいでしょう。
また、依頼主が日本にいる場合、この公証人(Notary of public)サービスは最寄りのアメリカ大使館で行っています。直接本人が出向き、公証人の前でのサインが必要なので、郵送等での手続きは無効となりますのでご注意ください。なお、大使館でNotarizeが出来る時間帯や、受付方法が場所によって違いますので、費用も含め、最寄りの大使館に予め詳細を確認してからの方がいいでしょう。
なお、Escrowによっては、英文の訳があれば、日本の公証代理人が処理した手続きでも受け付けてくれる場合があります。それぞれ必要な情報や規制がありますので、事前にどのような内容であるべきか、確認が必要です。
このように、国外や現地を離れていても不動産売買がスムーズに行えるため、この代理人手続きは最近、最も頻繁に利用されているサービスのひとつです。《2007年4月》
Fair Housing / Equal Opportunity Law
ご存知ですか?Fair Housing / Equal Opportunity Law
当社は囲い込み物件(ポケットリスティング)は取り扱っておりません。
アメリカでは人種や、その他個人的な背景(家族構成・移民・性別等)を理由に、住居の取引を拒否することを違法としています。すなわち、全ての方に購入や売却、居住の権利が与えられているシステムとなっています。
また、日本で多く見られる、囲い込み物件(ポケットリスティング)法律で厳しく取り締まられています。ワシントン州では全てのお客様へ平等に物件がご案内できるよう、共有データベース(Multiple Listing Service=MLS)が売買情報を管理。(一部賃貸は除く。)買主様・売主様の双方にとって、最大限の売却チャンスが得られるようにお手伝いしています。