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Q19.Sewage Treatment Capacity Charge

上下水道代を払っていますが、先日Countyより別途請求書が届きました。この ”Sewage Treatment Capacity Charge”って何ですか?(Oさん レントン在住)

A. 下水システムを管理するための費用として、各Countyより別途徴収を始めたもので、下水料金とは異なります。

上下水道代を払っているのに、さらに管轄CountyよりSewer(下水)の請求が来ました、というお問い合わせがたまにあります。実は購入時にご説明させていただいていますが、年に2回、6月と12月頃の請求ということもあり、忘れた頃に届くのが特徴です。

さて、この”Sewage Treatment Capacity Charge”ですが、厳密に言えば、皆さんが水道局にお支払いになっている下水代とは異なり、下水システムを管理するための費用として、各Countyより別途徴収を始めました。

新築の場合、ある程度の金額をBuilder側が負担していますが、それ以上はOwner側で負担することが義務付けられています。下記の該当する物件が支払いの対象となっています。

対象エリア:King County, South Snohomish County, 一部のPierce County

対象物件:下水を利用可能なエリアで、1990年2月1日以降に下水システムへ接続した物件。(1990年以前の物件で、その後下水工事により利用している場合も含みます。Septic(浄化槽)は含みません。)

支払い期間:King Countyを例にご説明しますと、建物が下水に接続されてから6ヶ月後に発生し、その後15年間に渡って請求がされます。
この期間中、請求をされたOwnerはいつでも、全額をPay Offすることが可能ですが、この請求は物件に付随するものですので、売却時、新しいOwnerさんへと引き継がれます。すなわち、Ownerさんはその物件を所有していた期間のみ、支払う義務があります。
繰り上げて全額精算する場合は、多少の割引と、税金控除のメリットもありますが、期間終了前に売却をお考えであれば、必ずしも精算する必要はありません。

費用:King Countyでは、Single-Family Residentialで一律、$34.05/月($204.30/6ヶ月)を制定しています。(2006年現在)
建てられた築年数によって、当時制定された料金のまま継続されていたり、コンドミニアムなどの集合住宅(PUDを含む)などは、物件数により負担が分担されており、請求額が異なることがあります。また、予め管理費(Home Owner Due)に含まれている可能性がありますので、別途お問い合わせください。

なお、2007年1月以降に下水へ接続される物件は、一軒家で一律$42.00/月となります。ご注意ください。

その他、このChargeについてご不明な点がありましたら、下記へお問い合わせください。(King County)
Finance and Administration Section
King County Wastewater Treatment Division
http://www.dnr.metrokc.gov/wtd/capchrg/
Phone)206-296-1450 Fax)206-684-1741
《2006年7月》


Fair Housing / Equal Opportunity Law

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